評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya15102246002 | - |
評価品目名 | ASP595-1株を利用して生産されたフィターゼ | - |
評価品目分類 | 遺伝子組換え食品等 | - |
用途 | 飼料添加物 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2015年10月22日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第第14号 | - |
評価目的 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の2の規定に基づき、飼料添加物の安全性についての確認を行うに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2016年3月29日 | - |
評価結果の要約 | 「ASP595-1株を利用して生産されたフィターゼ」については、「遺伝子組換え飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方」(平成16年5月6日食品安全委員会決定)に基づき評価した結果、改めて「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(平成16年3月25日食品安全委員会決定)に準じて評価する必要はなく、当該飼料添加物を摂取した家畜に由来する畜産物について安全上の問題はないと判断した。 なお、本フィターゼは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和28年法律第35号)に基づく飼料添加物の基準及び規格等の改正が必要であることから、農林水産省から別途同改正に係る食品健康影響評価の要請もなされており、農林水産省における本飼料添加物の取扱いについては、飼料添加物としての食品健康影響評価の結果も踏まえる必要がある。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |