評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya13040208802 -
評価品目名 ポーランドから輸入される牛肉及び牛の内臓について(さらなる月齢条件の引き上げ) -
評価品目分類 プリオン -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2013年4月2日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 ポーランドから輸入される牛肉及び牛の内臓に係る輸入条件を設定するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値(30か月齢)を引き上げた場合のリスクを評価 -
評価結果通知日 2026年2月4日 -
評価結果の要約 リスク管理措置の適切な実施に加え、米国、カナダ及びアイルランドから輸入される牛肉及び牛の内臓に係る食品健康影響評価(2019年1月食品安全委員会決定)と同様に牛と人との種間バリアの存在も踏まえると、食品安全委員会は、ポーランドから輸入される牛肉及び牛の内臓について、月齢制限を「条件なし」としたとしても、牛肉等の摂取に由来する定型BSEプリオンによるvCJD発症の可能性は極めて低いと考える。
なお、非定型BSEについては、「定型BSEに対して実施されるものと同様の適切なリスク管理措置を前提とすれば、牛肉及び牛の内臓(SRM以外)の摂取に由来する非定型BSEプリオンによるvCJDを含む人のプリオン病発症の可能性は極めて低いものと考える。」とした牛海綿状脳症(BSE)国内対策の見直しに係る食品健康影響評価(健康と畜牛のBSE検査の廃止)(2016年8月食品安全委員会決定)における見解に影響を及ぼす新たな知見はない。

以上から、諮問事項の「国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値(30か月齢)を引き上げた場合のリスク」に関し、ポーランドから輸入される牛肉及び牛の内臓の月齢制限を「条件なし」としたとしても、人へのリスクは無視できると判断した。

本評価結果は、現在実施されているリスク管理措置を前提としたものである。そのため、リスク管理機関は、特に各国における飼料規制、サーベイランス、と畜前検査及びSRM除去に関する制度の変更を含めた規制状況について、積極的かつ継続的に情報を収集する必要がある。
評価結果の要約補足 - -