評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya03120816928 | - |
評価品目名 | ビコザマイシン(薬剤耐性菌・飼料添加物) | - |
評価品目分類 | 薬剤耐性菌 | - |
用途 | 動物用医薬品、 飼料添加物 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2003年12月8日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第3項 | - |
評価目的 | 抗菌性物質が動物用医薬品又は飼料添加物として家畜等に使用された場合に選択される薬剤耐性菌について | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2020年5月19日 | - |
評価結果の要約 | (1)家畜に対してビコザマイシンを使用することにより、ビコザマイシンに対する薬剤耐性菌が選択される可能性は否定できないが、ビコザマイシンがヒト用医薬品として使用されていないこと、ヒトに使用されている抗菌性物質と構造が異なるため交差耐性が起こらないこと、耐性遺伝子を介した交差耐性についてもヒト及び家畜由来野外株において報告がないこと等から、特定すべきハザードはないと判断した。したがって、家畜にビコザマイシンを使用することにより選択された薬剤耐性菌が、食品を介してヒトの健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えた。 (2)なお、薬剤耐性菌に関する詳細な情報について、現時点では十分とはいえないことから、リスク管理機関である農林水産省において、適正使用や使用量等のモニタリング等を継続して実施するとともに、引き続き情報の収集に努めるべきと考える。 (令和2年5月19日府食第405号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |