評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID Kya20191122095 -
評価品目名 食品、添加物等の規格基準の改正、並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の改正(食品衛生法第18条第3項に規定される「政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質」に係る規格基準改正、並びに乳及び乳製品の器具又は容器包装等に係る規格基準の一元化に係る改正) -
評価品目分類 器具・容器包装 -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2019年11月22日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 食品衛生法第18条第3項に規定される「政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質」に係る規格の設定、並びに乳及び乳製品の器具又は容器包装等に係る規格基準の一元化に伴い、食品、添加物等の規格基準、並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令を改正するため。 -
評価目的の具体的内容 1.「政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質」に係る規格基準改正
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)第18条第3項に規定される「政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質」に関する規格を、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)において新たに設定するに当たり、必要な規定の整備等を行うもの
(2)上記(1)の改正に伴い、規格基準告示中の規定内容の一部を削除するもの
2.乳及び乳製品の器具又は容器包装等に係る規格基準の一元化に係る改正
(1)乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)中の規定内容の一部を削除するもの
(2)規格基準告示に、乳等省令の規定内容を一部改正のうえ規定するもののうち、①法令上の整理、②規格基準の見直し(規格値変更を伴わない)及び③規格基準の見直しを行うもの
-
評価結果通知日 2019年12月3日 -
評価結果の要約  上記1(1)及び2(2)③については、本改正により人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、改正後の規格基準が遵守される限りにおいて、食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。
 上記1(2)並びに2(1)及び(2)①②については、法令上の規定の整理を行うものであり、管理措置が適正に実施される場合にあっては、人の健康に影響を及ぼすものではないと考えられること、又は試験の操作性の改善及び分析精度の向上等を目的とした試験法の変更等に係る規格基準の改正を行うものであり、規格値そのものの変更を伴うものではないことから、同法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。
評価結果の要約補足 - -