評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID Kya20181004104 -
評価品目名 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(ヒ素の試験法の試薬・試液) -
評価品目分類 化学物質・汚染物質 -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2018年10月4日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか -
評価目的の具体的内容 -
評価結果通知日 2018年10月16日 -
評価結果の要約 食品衛生法第11条第1項の規定に基づき定められた食品、添加物等の規格基準第1食品の部D各条の項の清涼飲料水1の(2)の3.aの②に規定するヒ素の試験法の「b.試薬・試液」の欄にヒ素標準原液及びヒ素標準液の調整法を追加することは、食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。
評価結果の要約補足 -