評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | Kya19052200202 | - |
評価品目名 | フロルフェニコールを有効成分とする牛の注射剤(フロルガン)【承認】 | - |
評価品目分類 | 薬剤耐性菌 | - |
用途 | 牛の細菌性肺炎 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2019年5月22日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第8号 | - |
評価目的 | 動物用医薬品を承認するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2019年8月27日 | - |
評価結果の要約 | (1)牛及び豚に対してフロルフェニコール製剤を使用することにより、フロルフェニコール及びこれと交差耐性が認められるクロラムフェニコールに対する薬剤耐性菌が選択される可能性は否定できないが、食品を介してヒトに伝播する可能性のある感染症に対してクロラムフェニコールは使用されないこと、クロラムフェニコール耐性菌が認められる家畜由来細菌によるヒトの感染症に対して第一選択薬であるフルオロキノロン系抗菌性物質等が使用されること等から、特定すべきハザードはないと判断した。したがって、フロルフェニコール製剤を牛及び豚に使用することによって選択された薬剤耐性菌が、食品を介してヒトの健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えた。 (2)なお、薬剤耐性菌に関する詳細な情報について、現時点では十分とはいえないことから、リスク管理機関である農林水産省において、適正使用やモニタリング等を継続して実施するとともに、引き続き情報の収集に努めるべきと考える。 (令和元年8月27日府食第278号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |