メールマガジン 第470号

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内閣府 食品安全委員会e−マガジン 第470号 平成28年8月24日
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(今号の総文字数:約3,300字)
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┃今週の話題┃
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★季刊誌『食品安全』第47号をホームページに掲載しました。
http://www.fsc.go.jp/visual/kikanshi/k_index.html

★食品安全委員会とドイツ連邦リスク評価研究所との協力覚書の締結
https://www.fsc.go.jp/iinkai/co_bfr.html

★食品中の放射性物質に対する取組と検査のあり方を考える開催及び参加者の募集
・東京都[開催日:9月2日(金)]
http://www.fsc.go.jp/koukan/dantai_jisseki.data/tokyo.pdf

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【目次】

1.食品安全委員会の開催結果

★食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて

★評価の要請
・農薬1品目
・動物用医薬品1品目

2.食品安全委員会などの開催案内
・第620回食品安全委員会
・専門調査会

3.お知らせ(食品安全等に関するメールマガジンのご案内)

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1.食品安全委員会の開催結果
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■第619回食品安全委員会
日時:平成28年8月23日(火) 14:00〜14:14             
傍聴者:3名
議事概要:
(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき定められた、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)のクマホス試験法の改定
・厚生労働省から説明
・食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当することが確認された。

(2)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について
[1]農薬1品目
・ヘキシチアゾクス
・厚生労働省から説明
・本件については、食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当することが確認された。
*殺虫剤・殺ダニ剤で、あずき、かんきつ等に使用します。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準(いわゆる暫定基準)が設定されています。

[2]動物用医薬品1品目
・アルベンダゾール
・厚生労働省から説明
・本件については、食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当することが確認された。
*海外で牛、羊等の寄生虫駆除に用いられます。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準(いわゆる暫定基準)が設定されています。

(注)*の記述は、物質の概要です。

詳細はこちらをご覧下さい。
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20160823fsc

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2.食品安全委員会などの開催案内
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■第620回食品安全委員会
日時:平成28年8月30日(火) 14:00〜
場所:食品安全委員会 大会議室
議題:平成28年8月25日(木) 15:00頃にホームページに掲載予定

■専門調査会【農薬】
○第139回農薬専門調査会幹事会 
日時:平成28年8月26日(金) 14:00〜
議題:(イソフェタミド、オキシテトラサイクリン、シクラニリプロールほか2品目)
http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/annai/nouyaku_annai_kanjikai_139.html

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3.お知らせ(食品安全等に関するメールマガジンのご案内)
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■食品安全エクスプレス(毎日)
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[お知らせ]
■食品安全委員会e-マガジン第471号は、平成28年8月31日(水)配信予定です。
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