Q&A詳細
評価案件ID | mob20120300019 |
タイトル | 植物の消毒に臭化メチルを使用すること |
公表日 | 2012年11月1日 |
問い合わせ・意見 | 発がん性のある臭化メチルが、輸入食品(バナナなど)の消毒に使われている。世界では禁止されているが、日本だけで今も使われており、何も規制がされていないことに疑問を感じる。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品安全委員会活動一般関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | 臭化メチルは、臭素として基準を設定し規制の対象としております。なお、基準を超えて臭素が認められた食品については、食品衛生法第11条の規定により、当該食品の販売等が禁止されることになります。 各物質の食品ごとの基準値については、下記のホームページ等から検索してください。なお、基準値が設定されていない食品については、一律基準(0.01ppm)により規制されることになります。 〔参考〕 ○厚生労働省ホームページ 「食品の残留農薬等」 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html ○財団法人 日本食品化学研究振興財団 基準値データベース http://m5.ws001.squarestart.ne.jp/zaidan/search.html |
添付資料ファイル | - |