Q&A詳細

評価案件ID mob20120300009
タイトル 生食用牛肉を販売・提供している業者の監視について
公表日 2012年11月1日
問い合わせ・意見 生食用牛肉の加工基準や検査基準が発表されたが、内容は非常に厳しいものであるため、検査済みで販売しているものを見かけると、本当に適合しているか監視を強化する必要があると感じる。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 消費者庁
コメント 消費者庁では、厚生労働省が食品衛生法に基づく生食用食肉(牛肉)の規格基準を設定したことに併せて、表示基準府令の一部を改正し、生食用食肉(牛肉)の表示基準を設ける措置を講じました。

本表示基準においては、容器包装に入れられた「牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用のもの」を販売する場合は、「生食用」である旨等の事項を容器包装又は包装の見やすい場所に記載することとしました。

また、食肉の生食については、その食中毒の発生頻度のみならず、腸管出血性大腸菌による食中毒が発生した際の健康への影響の重篤さにも鑑み、消費者に対して、広く、確実に注意喚起を行うという観点から、容器包装への表示のみならず、いままで表示基準のなかった飲食店等の店舗においてもその表示義務を課すため、「牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用のもの(容器包装に入れられたものを除く。)」を追加し、これらを販売する場合は、以下の事項を店舗の見やすい箇所に表示することとしました。

① 一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨
② 子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨

なお、昨年10月1日以降には本表示基準が遵守されるよう、生食用食肉(牛肉)を取り扱う全ての営業施設に対する本表示基準に係る監視指導の徹底について、都道府県等に要請しています。
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