Q&A詳細

評価案件ID mob20120300004
タイトル コメが消費者に安全でイネが生産者に安心を与える食品安全委員会に
公表日 2012年11月1日
問い合わせ・意見 今年作付する被災地を含めた米について、明確な基準値とそのための検査方法やそれを超えた場合の処分方法そして費用負担や廃棄物の恒久的管理を一元的に国が示さない限り消費者はむろん生産者にも不安をあおるだけ。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 農林水産省
コメント 1 平成24年4月1日より、食品中の放射性物質の新たな基準値(100 Bq/kg)が施行されていますが、米などの農産物に関しては、新基準値を4月から適用した場合に生じる流通の混乱を回避するため、所要の経過措置を設けています(米については、10月1日から新基準値を適用)。

〔参考〕
○厚生労働省
「食品中の放射性物質の新たな基準値」
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/leaflet_120329.pdf

ただし、100 Bq/kgを超える平成23年米については、生産された地域の米を市場に流通させないことにより消費者の不安解消を図るため、一般社団法人米穀特別隔離対策推進協会が、これらの米を買い上げて市場隔離を行う特別隔離対策を実施しています。なお、隔離された米については、一般廃棄物として焼却することとなりますが、処分等に必要な費用については、最終的には東京電力によって賠償されることとなります。

〔参考〕
○農林水産省
「100 Bq/㎏を超える23年産米の特別隔離対策について」
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/pdf/240329_taisaku.pdf

2 平成24年米については、平成24年2月28日に作付に関する方針を公表し、その後、関係する県及び市町村の検討結果の回答を踏まえ、3月9日に

(ア) 作付制限を行う区域
(イ) 事前出荷制限の下、管理計画に基づき米の全量管理と全袋調査を行うことにより、作付を行うことができる区域
(ウ) 23年産米の調査において100 Bq/kgを超過した数値が検出された農家の生産を適切に管理することにより、作付を行うことができる地域

を設定し、公表しました(下記のURL参照)。

また、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づき、4月5日に原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から、福島県知事に対して、福島県の一部地域の24年産稲について、作付制限及び事前出荷制限を指示したところです。

〔参考〕
○農林水産省
「24年産稲の作付制限及び事前出荷制限の指示について」
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kokumotu/120405.html

上記(ア)~(ウ)以外の地域の検査計画については、23年産米の放射性セシウム調査結果等を基に調査を行う予定ですが、対象区域や点数等の詳細は現在検討中であり、遅くとも24年産米が収穫される頃までには決定し、新基準値を上回る米が市場に流通しないよう対応していく考えです。
 
〔参考〕
○厚生労働省
「食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024vrg.html

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