Q&A詳細
評価案件ID | mob20111100007 |
タイトル | 食品包装の栄養素表示について |
公表日 | 2012年11月1日 |
問い合わせ・意見 | 栄養素表示が食品包装に記載されているが「日本食品成分表」に記載されている食品成分以外の成分の記載が見受けられる。このような事例の場合、我々はどのような基準にて食品摂取をすればよいのか何か法的な規制などを設け、一般消費者が混乱しないように食品表示整備をすることが必要だと思います。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品安全委員会活動一般関係 |
コメント元 | 消費者庁 |
コメント | 我が国においては、栄養成分の含有量に関する表示について、健康増進法第31条第1項の規定に基づき、栄養表示基準を定めており、当該基準に従い表示をすることとされております。 一方、当該基準に定められていない成分については、科学的根拠に基づいたものである限り、事業者の責任において任意に表示してもさしつかえないとし、栄養表示基準に定められた栄養成分とは区分して表示することとされております。 なお、栄養表示基準に定められていない成分について、著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させるような表示を行うことは、同法第32条の2により禁止されています。 〔参考〕 ○消費者庁 栄養表示基準 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin344.pdf 栄養表示基準の取扱いについて http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin345.pdf 栄養表示基準に定められていない成分の表示に関する取扱いについて http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin346.pdf |
添付資料ファイル | - |