Q&A詳細
評価案件ID | mob20111100005 |
タイトル | 水産養殖品販売の表示について |
公表日 | 2012年11月1日 |
問い合わせ・意見 | 消費市場に出回る大多数は、産地都道府県や国名表示をした水産品が徹底されてきている。しかし養殖か天然かの表示はきわめて少ない。養殖時に利用される抗生物質、添加物の安全論議もあり、表示を義務化する時代と考える。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品安全委員会活動一般関係 |
コメント元 | 消費者庁 |
コメント | JAS法に基づく水産物品質表示基準では、養殖を「養魚等を重量の増加又は品質の向上を図ることを目的として、出荷するまでの間、給餌することにより育成すること」と定義しており、この定義に該当するものについては養殖の表示が義務付けられています。 |
添付資料ファイル | - |