Q&A詳細

評価案件ID mob20111100004
タイトル 有機栽培原料の表記について
公表日 2012年11月1日
問い合わせ・意見 「有機栽培トマト使用」と大きな文字で表書きされたケチャップを買ったが、有機栽培を証明する認定機関のマークがないので問い合わせたところ、有機食品ではないので不要であるという。この表示規則は分かりにくい。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 農林水産省
コメント JASマークを付けることが認められている事業者が、有機JASマークの付けられたトマト、砂糖、食酢などの原料を95%以上使用していれば、有機加工食品の日本農林規格に基づき有機JASマークを付すことができます。

ご報告いただいた「有機トマト使用」の表示は、製品(加工食品)ではなく、原材料に関するものです。加工食品品質表示基準第5条(特色のある原材料等の表示)に基き「有機○○使用」等の表示については、その原材料の中で有機JASマークの付された有機農産物の占める割合を表示した上で、表示をすることができることとされています(ただし100%である場合は省略可能)。

今後とも、JAS制度の趣旨を周知徹底してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
添付資料ファイル -