Q&A詳細
評価案件ID | mob20110900020 |
タイトル | 食品の賞味期限に関して |
公表日 | 2012年11月1日 |
問い合わせ・意見 | 岡山のスーパーで賞味期限が過ぎた「薄切りベーコンステーキ」を販売したとの記事を見た。このスーパーが問題の商品を自主回収していないことに疑問を持っている。被害が出なければ問題の商品をそのまま放置、利益重視の姿勢が見える。このような場合は真っ先に商品の回収を行うべきではないか。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品安全委員会活動一般関係 |
コメント元 | 消費者庁 |
コメント | 食品等の販売が禁止されるのは、当該食品等が食品衛生法上の問題がある場合、具体的には食品衛生法第6~10条、第19条等に違反している場合ですので、仮に表示された賞味期限を過ぎたとしても、当該食品が衛生上の危害を及ぼすおそれのないものであればこれを販売することが食品衛生法により一律に禁止されているとはいえません。 しかしながら食品衛生を確保するためには、消費期限又は賞味期限のそれぞれの趣旨を踏まえた取扱いが必要です。 賞味期限については、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではありませんが、期限内に販売することが望まれます。(加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)Q29-1より) 〔参考〕 食品の期限表示制度の改善のための措置について http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin563.pdf 加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について) http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin377.pdf |
添付資料ファイル | - |