Q&A詳細
評価案件ID | mob20110700006 |
タイトル | 大腸菌群検査における試料調整方法検討の必要性について |
公表日 | 2012年11月1日 |
問い合わせ・意見 | 食品衛生法の大腸菌群の試料採取方法(告示法)では、中心部試料採取方法が採用されているものがあります。商品の特性上様々な形状・大きさがあるため、試料採取が困難な場合も多く、検査結果に影響を及ぼす可能性があります。企業の管理検査ではなく、成分規格の行政処分に係る告示検査法の試料採取方法は目的に適合した確実な再現性があることが必要と考えます。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品安全委員会活動一般関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | 食肉製品、鯨肉製品及び魚肉ねり製品の大腸菌群試験法(平成5年3月17日衛乳第55号)において、微生物試験に供する試料の調製は、無菌的に採取することを規定しており、これに基づき適切に実施された場合には、試験結果に影響することはないと考えます。 |
添付資料ファイル | - |