Q&A詳細

評価案件ID mob20110500029
タイトル 食品表示について
公表日 2011年10月18日
問い合わせ・意見 食品表示は、安全な食品を求めるためには大切な情報である。食品には義務表示と任意表示があるが、消費者として気になる食物アレルギーについては、惣菜等加工食品でも一括表示や省略表示ではなく、詳細な表示を義務付けることが必要である。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 消費者庁
コメント (平成23年5・6月)
食物アレルギーによる健康危害を防止する観点から、食品衛生法では原則全ての加工食品に対してアレルギー表示を義務づけています。

アレルギー表示は、原材料欄の個別の原材料の直後に表示する方法と、原材料欄の最後にまとめて表示する方法が認められています。また、表示スペースに限りがあることから、代替表記(アレルギー物質と表記方法や言葉が違うが、アレルギー物質と同じものであることが理解できる表記)や特定加工食品(一般的にアレルギー物質により製造されていることが知られているため、それらを表記しなくても、原材料としてアレルギー物質が含まれていることが理解できる加工食品)による表記が認められています。

一方、アレルギー表示は、視認性を高め、アレルギー患者が適切に判断できるよう、表示の文字の色や大きさ等を変えたり、一括表示枠外に別途強調表示する等の任意的な取組が認められています。

消費者庁では、今後も引き続き消費者にとって分かりやすいアレルギー表示制度を検討してまいります。

〔参考〕
○アレルギー表示に関する情報
http://www.caa.go.jp/foods/index8.html
添付資料ファイル -