Q&A詳細
評価案件ID | mob20110500014 |
タイトル | 食品添加物について |
公表日 | 2011年10月18日 |
問い合わせ・意見 | いろいろな食品添加物が使用されています。現代の食生活において、保存、製造になくてはならないもので、研究や検査の結果、使用が認められているようですが、1か月以上の賞味期限となっているパンやあまりにも色鮮やかな食品には不安を覚えます。添加物使用の安全性がどのように確保されているか、もっと世間に情報を公開してほしいです。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品安全委員会活動一般関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成23年5・6月) 食品添加物は、食品の製造の過程において、又は、食品の加工若しくは保存の目的で、食品に意図的に加えられ、食品とともに人が摂取するものであり、安全性が十分確認されたものであることが必要です。このため、食品衛生法第10条により、食品添加物については、天然香料等を除き、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定める場合を除いては製造及び使用等が禁止されております。 国内で色素を含めた食品添加物の使用を新たに認めるに当たっては、食品安全委員会において食品健康影響評価を行い、その評価を踏まえ、必要に応じて使用できる食品や使用量の限度についての基準(使用基準)等を定め、食品添加物の安全性を確保するとともに、古くから使用が認められているものについても、最新の科学的知見に基づき、必要に応じて順次安全性の確認を行っています。 また、食品添加物の安全性の情報については、厚生労働省のホームページ及びリスクコミュニケーションなどを介して情報の公開に努めております。 |
添付資料ファイル | - |