Q&A詳細

評価案件ID mob20110500010
タイトル 生肉の流通過程における衛生対策について
公表日 2011年10月18日
問い合わせ・意見 食品行政の関係機関は、生肉の流通過程における衛生対策として、①牛肉内臓肉の流通経路等の究明を急ぐこと ②強制力のある新しい基準を設定すること ③実効性のある食品衛生指導を行うことが必要である。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成23年5・6月)
本年4月に発生した飲食チェーン店における集団食中毒事件については、関係自治体で調査中ですが、患者が全員ユッケを食していること、多数の重症者がおり死者が4人も発生していることから、現状の指導通知では不十分と判断し、強制力のある法律に基づく規制の策定が必要と考え、10月の施行を目標に規格基準の策定に向けた所要の手続きを進めているところできたところであり、9月12日付けで公布したところです。

また、本規格基準案においては、微生物の成分規格、殺菌の基準等の他、事業者において適切な運用が図られるよう生食用食肉を取り扱う者の要件、検査及び加工方法に係る記録の義務づけ等の規定を検討しています。

厚生労働省では関係自治体を通じ、生食用食肉を取り扱う飲食店、食肉処理業者などに対する緊急監視を行い、衛生基準通知の周知徹底を図るとともに、衛生基準通知に適合しなかった施設については生食用食肉の取扱いを中止するよう指導しています。緊急監視の結果等については、厚生労働省ホームページをご確認下さい。

〔参考〕
○腸管出血性大腸菌食中毒の予防について
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/2r9852000001bbdz.html

○報道発表資料「生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の結果について」(平成23年6月14日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fje8.html

コメント元 消費者庁
コメント (平成23年5・6月)
結着及び漬け込み肉等、病原微生物が内部に拡大するおそれのある処理を行った食肉については、食品衛生法で「飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨」の表示が義務づけられています。

先般富山県等で発生した食肉の生食による集団食中毒事件を受けて、現在、厚生労働省では、生食用食肉の規格基準を検討しています。これと併せて消費者庁では、「生食用である旨」、「子ども、お年寄り、抵抗力の弱い方は食肉を生食することは控えるべき旨」等を表示事項とする生食用食肉の表示基準を検討しています。

消費者庁では、今後とも、食肉の生食にはリスクがある旨及び、子どもや高齢者、抵抗力の弱い方は食肉を生食することは控えるべき旨の注意喚起を行ってまいります。
添付資料ファイル -