Q&A詳細

評価案件ID mob20110100024
タイトル 健康食品の位置づけ 食品への医薬品様の効能表示について
公表日 2011年9月7日
問い合わせ・意見 健康食品には規格基準や明確な定義がなく「食品」として扱うのには無理があり、明確な定義付けが必要です。医薬品と食品の中間に位置づけし「健康食品法」なるものが必要です。食品関連法律も多数にまたがってわかりにくいため、整備する必要があると思います。

最近、ドラッグストアやスーパーで、健康食品・サプリメントだけでなく、野菜などの一般の食材にも、商品ポップに医薬品様の効能が記載されています。特に、スギ花粉症が気になるこれからの時期は、ドラッグストア等で商品ポップが目立つので、適切な表示等の講習等が必要ではないでしょうか。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 消費者庁
コメント 「いわゆる健康食品」については、法的には明確な定義がなされておらず、あくまでも「食品」の一類型として位置づけられており、食品衛生法等の関連法令に基づいて、製造・販売されております。

また、健康増進法第32条の2により、健康の保持増進の効果等について、虚偽・誇大な表示をしてはならないと規定されており、当該規定に関連した指針が発出されている他、事業者団体の主催する講習会等において、随時説明を実施し、適切な表示を実施いただけるよう指導、助言を行っているところです。

なお、御指摘のあった、食品表示制度が複数の法律で規定されていることについては、現在、消費者庁において、食品表示に関する一元的な法体系の在り方について検討を行っているところであり、平成23年度以降、検討結果を踏まえ、法律の制定など必要な措置を講ずることとしております。
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