Q&A詳細

評価案件ID mob20110100020
タイトル 食用油の表示について
公表日 2011年9月7日
問い合わせ・意見 食用油を製造している某社のHPには、名称:食用なたね油、原材料名:食用なたね油、と表示され、国が認めた植物油の原料を、海外から輸入している。遺伝子組み換え作物と、従来からの遺伝子組み換えではない作物とを区別せずに扱い、遺伝子組み換え不分別の作物を使用している。原料原産地については、なたねの主な原産国はカナダ、オーストラリアです、と掲載されています。名称と原材料名が同じなのは、消費者としてはなぜ?と思います。原産国名と遺伝子組み換え不分別とを記載して欲しいと思います。自分が口にするものがどんなものなのか、消費者は知りたいのです。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 消費者庁
コメント 食用植物油脂の表示方法は「食用植物油脂品質表示基準」に定められており、原材料名については「食用○○油」と記載するように規定されています。油脂の貿易は粗油で流通することが基本で、サラダ油等の最終消費製品は粗油を原料として精製し得られることから、このような表示方法となっています。

遺伝子組換え食品に関する品質表示基準では、豆腐やみそなど、組換えられたDNAやタンパク質が検出できる食品については表示を義務付けていますが、食用油や醤油など、組換えられたDNAやタンパク質が加工工程で除去・分解される食品については、組換えられたDNAやタンパク質が検出できないため、表示を義務付けていません。これは、遺伝子が組換えられた農産物を原料としてもDNAやタンパク質が残存していない加工食品では、これらの食品と一般の食品とを判別する技術や仕組みが我が国で確立されておらず、制度の執行に困難を伴うなどの課題があるためです。
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