Q&A詳細

評価案件ID mob20110100017
タイトル 加工食品の原料原産地表示の拡大について
公表日 2011年9月7日
問い合わせ・意見 JAS法に基づき原料原産地表示が義務づけられている加工食品については、その対象が拡大され、消費者が購入する際に参考にすることができるのはありがたいことですが、事件があったら義務化されるという五月雨式のパターンになっていないでしょうか。何に表示義務があって何にないのかが分かりにくいです。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 消費者庁
コメント 加工食品の原料原産地の義務対象食品については、原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品を要件として、20の加工食品群を対象品目としています(平成23年3月1日現在)。対象加工食品については、製造及び流通の実態、消費者の関心、国際的な規格の検討状況等を踏まえて、対象品目の追加等必要な見直しを行うこととしています。

また、義務づけの対象でない加工食品において、消費者の原料原産地表示に対する関心の高まりを踏まえ原料原産地を把握できるものについて、事業者が自主的に表示することは、消費者が商品を選択する際に役立つものであり、消費者と事業者の良好な信頼関係構築のためにも望ましいと考えます。

なお、JAS法に基づく加工食品品質表示基準第3条第1項において、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合は表示の義務がないことが定められています。これは、製造又は加工したものをその場で一般消費者に販売する場合は、その商品の品質を把握し、かつ、消費者から求められればその商品についてのすべての情報を答えられる立場にあることを理由としており、今後とも、これらの趣旨の周知徹底を図ってまいります。
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