Q&A詳細

評価案件ID mob20110100012
タイトル 即売所での農水産物について
公表日 2011年9月7日
問い合わせ・意見 観光者に地元の農水産物を安全・安心に食していただくために、生産者・加工業者はイベント会場で販売するとき、食品の知識を身につけて対応することが必要かと思います。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 厚生労働省
コメント 従来より、国内に流通する食品については、各都道府県等が食品事業者の施設の設置状況等を勘案して作成した食品衛生監視指導計画に基づき、検査を実施しております。検査により、定められた残留基準を超える農薬等を検出した場合は、速やかに当該食品の販売等を禁止し、その違反原因の究明、再発防止策を講じるよう、事業者に対し指導を行っております。また、各都道府県等においては、食品衛生監視指導計画に基づき、事業者に対し、自主的な衛生管理の実施のための助言、指導を行っております。

なお、厚生労働省では、ポジティブリスト制度の導入後、食品の収去検査等の実施、残留基準を超える農薬等を検出した場合の対応等において考慮すべき事項ついて、各都道府県等に対し、通知によりあらためて示しているところです。

コメント元 農林水産省
コメント 農林水産省では直売所の管理者や直売所に出荷する生産者に対し、直売所の農産物が適切に取り扱われるよう、保健所を始めとする関係機関と連携して周知・指導しております。

具体的な指導内容といたしまして、生産者が農薬を使用する際は、直売所の管理者が生産者に対して、農薬のラベルに記載されている使い方を守るなど、農薬の適正使用に関する注意喚起を行うとともに、必要に応じて定期的に記録を提示させ農薬の使用状況について確認するよう指導しています。

また、野生のキノコの採取・販売を販売する際は、きのこアドバイザー等の専門家の判断を求めながら、販売する前にその安全性について十分な確認をするよう指導しております。

今後も引き続き、みなさまが安心して直売所を利用して頂けるよう、取り組んでいきたいと考えております。

〔参考〕
○農林水産省
「農産物直売所で販売される農産物の適切な取扱いについて」(通知)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_yasai/pdf/7.pdf
添付資料ファイル -