Q&A詳細
評価案件ID | mob20110100010 |
タイトル | きのこ販売者資格制度の導入について |
公表日 | 2011年9月7日 |
問い合わせ・意見 | 平成22年9月以降、毒きのこによる食中毒が発生しており、その中で販売事例が2件あった。食中毒を未然に防止する方法の一つとして、「きのこ販売者資格制度」の導入を検討して欲しい。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品安全委員会活動一般関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | 毒キノコを含む植物性食中毒については、通常食用としない園芸植物を食べたり、食用植物に似ている有毒植物を誤って摂取することにより発生していますので、有毒植物の鑑別には専門的な知識が必要です。 厚生労働省では現在のところ、きのこを販売するにあたって特別な資格を設ける予定はありませんが、各都道府県等に対し、食用と確実に判断できないキノコ類の採取、販売、摂取について、消費者及び食品等関係事業者に対する注意喚起や監視指導の実施を要請しています。 また、厚生労働省ホームページにおいても、有毒植物に関する特徴や有毒成分等の情報について掲載するとともに、昨年11月には食品関係団体等が開催する会合において情報提供を行いました。 〔参考〕 ○厚生労働省 「毒キノコによる食中毒に注意しましょう。」 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/101022.html 「自然毒のリスクプロファイル」 http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/index.html |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | 農林水産省では、農産物直売所の管理者や出荷者に対して、野生きのこを販売する際は専門家等の判断を求めながら、その安全性を十分確認するよう指導を徹底しています。 また併せて、きのこの専門家である、きのこアドバイザーの養成を支援することで、広くきのこ類全般についての知識や様々な利用方法が普及するよう努めており、販売されているきのこだけでなく、自ら採取したきのこを原因とする場合も含めて、食中毒を未然に防止する取組を行っています。 |
添付資料ファイル | - |