Q&A詳細
評価案件ID | mob20110100009 |
タイトル | フグ中毒について |
公表日 | 2011年9月7日 |
問い合わせ・意見 | 今年もフグ調理師無免許者による中毒死が発生した。微量でも致死率が高いフグ毒テトロドトキシン。無免許調理者に対する罰則規定を強化するなど、フグ調理師免許制度を周知徹底させるべきではないか。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品安全委員会活動一般関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | 厚生労働省においては、フグを原因とする食中毒の発生を防止するため、昭和58年より、都道府県等に対し、有毒・有害食品の販売を禁止する食品衛生法第6条第2号の規定の解釈のための指針として、食用可能なフグの種類や部位、処理方法等の全国一律の処理基準を示しており、フグの処理は、有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者及び施設に限って行う等の基準が規定されています。 これを踏まえ、各都道府県等は、営業者が有毒なフグの部位を提供し、食品衛生法に違反することがないよう、条例や指導要綱等において、フグを取り扱う者の講習会の受講や保健所長に対する施設の届出等を規定し、フグに係る監視指導を実施しているところです。 このように食用可能なフグの種類や部位等を定める食品衛生法上の処理基準は、あくまで全国一律に適用され、地域によって差が生じるものではありません。また、講習会等や施設の届出等、当該基準を営業者に遵守させるための具体的な取組みについては、食習慣やフグを取り扱う施設の数、食中毒の発生状況等の地域の実情を踏まえて、各都道府県等が地域の食品衛生を確保する上で最も効果的と考える取組を定めているものであり、こうした制度によりフグの安全性が確保されています。 フグの取扱いに関する規制を適切に実施し、フグによる食中毒の発生を未然に防止するために、都道府県等を通じてフグの適切な取扱いについて関係業者に対する監視指導を行うとともに、営業施設による有毒部位の販売等悪質な違反事例については告発を含め厳正な措置をとるよう都道府県等に要請しています。 また、一般消費者がフグを自家調理し喫食することによる、食中毒事例が発生していることから、フグの自家調理は危険なので決して行わないよう一般消費者に対して注意喚起しています。 |
添付資料ファイル | - |