Q&A詳細

評価案件ID mob20110100004
タイトル 食品添加物の安全性について
公表日 2011年9月7日
問い合わせ・意見 食品添加物の役割やその安全性を消費者に認識させるためには、どのような方法があるだろうか。消費者はマスメディアを通じて情報を入手するので、科学的に正確でありかつわかりやすい説明を食品安全委員会や厚生労働省等が行うことが大切と思う。そして、今の食生活で欠かすことのできない食品添加物を成人・老人学級等でわかりやすく科学的に認識させるべきと考える。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 食品安全委員会
コメント 食品添加物は、厚生労働大臣が人の健康を損なうおそれがない場合として定めるもの以外は使用が禁止されており、安全性が確認され、かつ有用性があるものが指定されています。食品安全委員会は、厚生労働大臣が新たに食品添加物を指定する際に、食品安全基本法第24条に基づき、体内動態試験及び毒性試験の成績等から食品健康影響評価を行うなど、関係行政機関と連携して食品添加物の安全性を確保しています。

なお、危害要因ごとの健康への影響に関しては、国際機関や諸外国においても、新たな知見をもとに再評価を実施していることから、食品安全委員会としては、その情報について収集を行い、リスク管理機関と共有することとしている。また、国民の皆様にリスク評価や食品の安全性に関する理解を深めていただくため、わかりやすく整理して情報提供するほか、情報の共有や意見交換を行うリスクコミュニケーションに積極的に取り組んでいます。
コメント元 厚生労働省
コメント 食品添加物は、食品の製造の過程において、又は、食品の加工若しくは保存の目的で、食品に意図的に加えられ、食品とともに人が摂取するものであり、安全性が十分確認されたものであることが必要です。このため、食品衛生法第10条により、食品添加物については、天然香料等を除き、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定める場合を除いては製造及び使用等が禁止されております。

各国で使用が認められている食品添加物は食文化の違いなど、社会的・歴史的要因により異なっていますが、国内で色素を含めた食品添加物の使用を新たに認めるに当たっては、食品安全委員会において食品健康影響評価を行い、その評価を踏まえ、必要に応じて使用できる食品や使用量の限度についての基準(使用基準)等を定め、食品添加物の安全性を確保するとともに、古くから使用が認められているものについても、最新の科学的知見に基づき、必要に応じて順次安全性の確認を行っています。

さらに、これらの食品添加物が普段の食生活の中で、実際にどの位の添加物を摂取しているかを把握するため、食品添加物一日摂取量実態調査(マーケットバスケット方式)を行っています。本調査結果から、実際の添加物摂取量は概ねADI(一日摂取許容量)の1~2%以下と大きく下回っていることが明らかとなっています。

厚生労働省では、残留農薬及び食品添加物を含め食品安全の問題に関し、国民とのリスクコミュニケーションを積極的に推進していく必要があると考えており、意見交換会の開催やホームページ等を通じた情報提供に努めてきているところです。

今後も、ご指摘いただきましたことも参考にし、リスクコミュニケーションの推進に努めてまいります。

一日摂取許容量(ADI):ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の化学的知見からみて健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量

〔参考〕
○厚生労働省
「残留農薬等」 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html

「食品添加物」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/
添付資料ファイル -