Q&A詳細

評価案件ID mob07018000010
タイトル 食品の放射線照射 について ①
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 香辛料に放射線照射が認められるかもしれないと報道されているが、「ばれいしょ」以外の食品への照射は食品衛生法で禁止されているのに、香辛料に限ってなぜ許可しようとするのか。もっと安全な殺菌方法が本当にないのか。慎重な検討を願う。
問い合わせ・意見分類 その他
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成18年12月分)
放射線照射食品は、食品衛生法において認可された食品のみが流通、販売等ができることとなっており、また、これを認可するにあたっては、個々に食品安全委員会の評価を受ける必要があります。
食品安全委員会での評価は、食品個々の事情に応じて行われており、放射線照射食品の安全性の評価についても、厚生労働省から評価要請があった場合において、食品の種類、放射線照射の用途等を考慮した上で、必要な科学的情報に基づいて評価がなされることとなります。
なお、食品への放射線照射に関する食品健康影響評価については、平成18年12月に開催された当委員会の企画専門調査会において、自ら評価の候補案件として当委員会に報告することとされ、委員会に報告された場合には、食品の安全性の観点からその取扱いについて委員会で検討することになります。 <!--PAUSE-->
コメント元 原子力政策担当室
コメント (平成19年6月分)
食品への放射線照射(食品照射)については、原子力委員会食品照射専門部会(以下、専門部会という)において、検討が行われ、報告書として取りまとめておりますので、その内容に沿ってご質問に回答いたします。専門部会では、食品照射に関する国内外の動向、有用性、安全性に関する内外の評価の現状等について調査審議を行うとともに、わが国における食品照射に関する今後の取組に関する考え方を検討し、昨年9月食品照射専門部会報告書「食品への放射線照射について」をとりまとめました。
ガンマ線照射による有害性については、1980年に、FAO(国連食料農業機関)、WHO(世界保健機関)及びIAEA(国際原子力機関)の合同会議は「いかなる種類の食品でも、総平均線量が10kGy(グレイ)*以下で照射された食品には毒性学的な危険性は全く認められない」と結論しています。比較的高い線量の照射が必要な殺菌による衛生化でも、10kGy以下の照射でその目的を果たすことができます。
食品への放射線照射のメリットは、一般的には、食品の温度をほとんど上昇させずに殺菌・殺虫などが可能ということです。加熱による変質や香気成分の揮散を起こさずに殺菌することが可能ですし、また、化学薬剤処理の問題点である残留といった問題もありません。
このため、世界では52ヶ国及び台湾において、食品への放射線照射が許可されています(2003年現在)。我が国では、食品衛生法に基づき、ジャガイモへの芽止め目的での放射線照射のみが許可されていますが、今後、原子力委員会での検討結果を踏まえ、香辛料といった有用性が認められる食品について、食品安全行政の観点から妥当性を判断するための検討・評価等が行われることが期待されます。
なお、以下のウェブサイトにおいて、食品専門部会報告書及び報告書を受けた原子力委員会決定、部会における配布資料や議事録等が公開されています。http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/syokuhin/index.htm
* Gy(グレイ):放射線の量に関する単位 <!--PAUSE-->
添付資料ファイル -