Q&A詳細

評価案件ID mob07018000008
タイトル 牛トレーサビリティ法について
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 平成16年12月1日から牛肉トレーサビリティ法が施行され、消費者にとって安心、安全な牛肉が供給されることを高く評価する。この制度が消費者に信頼されるものになるよう適正な実施の確保を望む。また、生産履歴の確認が、携帯やパソコン端末でのアクセスでは利用しにくい。端末を持ち歩かないで店頭確認できないものか。
問い合わせ・意見分類 その他
コメント元 農林水産省
コメント (平成17年1月分)
農林水産省では、流通段階においても牛トレーサビリティ制度の適正な実施を確保するため、随時地方農政事務所の職員が小売店等へ巡回し、各般の指導・啓発活動を行っており、必要な場合にはこれらの店舗に立入検査をすることとしています。また、これらの指導や検査の基礎とするため、小売店等から採取した牛肉サンプルと、と畜場で採取した同じ個体識別番号のサンプルについて、DNAを用いた同一性の調査も実施しています。農林水産省は、これらの措置を通じて、牛トレーサビリティ制度の適正な実施の確保に努めてまいります。
なお、生産履歴を確認するために、小売店やレストラン(特定料理提供業者)がパソコンなどの端末を店頭に設置したり、販売しているすべての牛肉の個体識別番号(ロット番号)ごとに履歴を表示(掲示)すると、その手間や経費はきわめて大きなものになると予想されます。その結果、コストアップの影響が履歴情報を特に必要とされない方々も含めたすべての牛肉の購入者に及ぶこととなります。そのため、牛トレーサビリティ制度における履歴情報は、利便性が高く、かつ、なるべくコストが少ない方法として、インターネット(パソコン)及び携帯電話サイト(iモードなど)を通じて公表しているところです。 <!--PAUSE-->
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