Q&A詳細
評価案件ID | mob07018000005 |
タイトル | いわゆる健康食品に関する規制について |
公表日 | 2007年11月6日 |
問い合わせ・意見 | さまざまな「健康食品」が市販されているが、それらの新しい食品の流行が国民の食生活に及ぼす影響について疑問を持っている。行政側でそれなりの規制が必要なのではないだろうか。 |
問い合わせ・意見分類 | その他 |
コメント元 | 食品安全委員会 |
コメント | (平成18年9月分) 食品安全委員会は、いわゆる健康食品についても、食品の安全性に関する情報収集及び提供や、必要に応じ、科学的知見に基づくリスク評価を行ってきたところです。今後も、リスク管理を担当する厚生労働省をはじめ関係省庁とも十分な連携協力を図りつつ、国民の健康の保護に努めてまいります。 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成19年9月分) いわゆる健康食品を含む販売食品等の安全性の確保は、食品等事業者が第一義的責任を有していますが、厚生労働省では、事業者による安全性確保のための自主的な取組を推進する観点から、平成17年2月、「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び「錠剤・カプセル状食品の原材料の安全性に関する自己点検ガイドライン」を示し、その普及啓発を図るとともに、「「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」(平成17年2月28日付け医薬食品局食品安全部長通知)により、過剰摂取等による健康被害の発生が知られているもの又はそのおそれがあるものについてはその旨を表示すること、その食品が含有する成分に応じ、科学的根拠に基づき一日当たりの摂取目安量を設定すること等について適切な運用がなされるよう、都道府県及び関係業界を通じて周知徹底を図っています。 なお、国立健康・栄養研究所のホームページにおいては、「健康食品」の安全性・有効性データベースを開設し(https://hfnet.nibiohn.go.jp/)、個々の健康食品素材の安全性・有効性などの正確で客観的な情報を集約し、広く関係機関に提供しておりますので、御参考にしてください。 (参考) 「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び「錠剤・カプセル状等食品の原材料に係る安全性ガイドライン」についてhttp://www.nihs.go.jp/hse/food-info/mhlw/news/2005/050203/050203-9.pdf また、健康増進法においては、食品として販売される物について、健康の保持増進の効果等に関し、著しく事実に相違する、又は、著しく人を誤認させるような広告等の表示をしてはならないとされています。 厚生労働省においては、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について」等を都道府県等に通知するとともに、「虚偽誇大広告等違反事例集」を作成し、都道府県等と連携して、監視指導に努めているところです。 (参考) 「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項」http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/7d-1.pdf |
添付資料ファイル | - |