Q&A詳細
評価案件ID | mob07017000022 |
タイトル | 食品添加物のキャリーオーバーの判断基準について |
公表日 | 2008年8月11日 |
問い合わせ・意見 | 包材に記載してある食品添加物の他に、キャリーオーバー扱いで表示が免除になっている添加物もある。キャリーオーバーの定義は「最終食品中に微量で、効果が発揮されない場合」とあるが、キャリーオーバー扱いとするか否かは、食品会社の判断によるので、曖昧さがある。もっと判断基準を明確にする必要があるのではないか。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品表示関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成20年6月分) 最近のように、加工食品が多様化し、様々な原材料や添加物が使用される場合に、その原材料に含まれている全ての原料、添加物を表示させることは不可能なことも多く、また、公衆衛生のための食品表示という観点からも、その全てを表示させる必要性に乏しいと考えています。そのため、キャリーオーバーの定義として、 ①原材料に対して、食品添加物の使用が認められていて、 ②その量が許可されている最大量を超えておらず、 ③食品が、原材料から持ち越される量より多量の当該食品添加物を含有せず、 ④持ち越された食品添加物の量が食品中で効果を発揮するのに必要な量より有意に少ない場合 とし、これら全てに該当する場合には表示の省略を認めているところです。 <!--PAUSE--> |
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