Q&A詳細
評価案件ID | mob07017000020 |
タイトル | 水産物の原産地表示について |
公表日 | 2007年10月26日 |
問い合わせ・意見 | 水産物の原産地の表示がされるようになってきたが、原産地の考え方が、原料の原産地の場合と加工の原産地の場合があるので、消費者にとってわかりやすい表示となるよう改善してほしい。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品表示関係 |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | (平成17年3月報告分) 例えば、「沼津産」と強調されたあじの開きがあった場合、「沼津」が加工地なのか原料原産地なのか不明確であり、消費者はその表示を見て「沼津」が原料原産地であると誤認する可能性がありました。このため、農林水産省では、厚生労働省と共同で開催している「食品の表示に関する共同会議」で検討し、平成16年9月にJAS法の加工食品品質表示基準を改正し、あじを獲ったのがA国であるならば、加工地:沼津、原料原産地A国と区別して明記する等により、産地名の意味を誤認させるような表示を禁止しました。 また、JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準では、平成12年から全ての生鮮食品に名称と原産地の表示を義務づけています。この中で、水産物については、原則として、国産品には漁獲した水域名か養殖場がある都道府県名、輸入品には原産国名を記載することとなっています。ただし、国産品で複数の水域をまたがって漁をする場合等、水域名の記載が困難なものには、水揚げ港またはその港がある都道府県名を記載できることとなっています。このように、水産物の原産地表示について、様々な表示方法があるのが現状です。 いずれにせよ、食品表示は消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、適正に使用する上で重要な情報源となっていることから、消費者にとって分かりやすい表示となるよう「食品の表示に関する共同会議」での御議論等を踏まえ施策を行って参りたいと考えております。 また、加工食品の原料原産地表示をはじめとして、食品の表示制度については、厚生労働省と農林水産省が共同で設置している「食品の表示に関する共同会議」において継続的に検討を行っており、今後とも、消費者、食品事業者等の関係者から御意見を伺いながら、必要な見直しに努めてまいりたいと考えています。 <!--PAUSE--> |
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