Q&A詳細
評価案件ID | mob07017000019 |
タイトル | 輸入かんきつ類等の添加物表示について |
公表日 | 2007年10月26日 |
問い合わせ・意見 | 輸入フルーツ等の鮮度保持などのための防ばい(防かび)剤の使用について、販売段階で表示がされていないことが多い。チェックの強化を望む。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品表示関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成16年12月分) 食品衛生法では、かんきつ類、バナナについて、それらに防かび剤または防ばい剤として食品添加物を使用した場合には、それらを含む旨を義務付けているところです。 製造者・販売者等の営業者に対する監視指導は、各都道府県等の保健所の食品衛生監視員が実施しており、食品衛生法に基づき、施設への立入検査のほか、必要に応じ製品の収去検査を行っています。また、食品衛生法の表示基準に違反する食品の流通を防止するため、一斉取締や通常時の監視の一環として食品表示に関する監視も実施していまず。 販売店での食品の取扱いや表示について御懸念の点がありましたら、お近くの保健所に御相談ください。 <!--PAUSE--> |
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