Q&A詳細

評価案件ID mob07017000018
タイトル 大豆加工品の表示について
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 豆腐や納豆などの大豆加工品を販売している303業者を農林水産省が抽出調査した結果、約9%に当たる27業者が国産大豆を使っていないのに「国産大豆使用」と表示するなど不適正な表示をしていると、新聞で報道されていた。また、遺伝子組換え大豆の混入が5%以内ならば、選別困難を理由に「遺伝子組換え大豆は使用しておりません」という表示を認めていることが分かった。現行の表示では、一般の消費者をだましていることにならないか。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
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コメント (平成18年7月分)
食品の表示については、適切な表示が行われるように、報道された様な調査のほか、全国の農政局、農政事務所及び消費技術センターが、店舗などにおいて日常的に調査を行い、不適正な表示が認められた場合には、指導しているところです。今後とも適正な表示が行われるよう監視・指導などを行っていくこととしています。
JAS法に基づく加工食品品質表示基準では、特色ある原材料として、国産大豆が使用されている旨の表示をする場合は、その使用割合を明記する旨が定められています。
なお、こうした中で、豆腐・納豆の原料大豆の原産地表示については、本年6月に「豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン」が策定され、これに基づき製造業者等が自主的に原産地の表示を行う取組を促進しています。また、このガイドラインに基づき「国産大豆使用」と強調表示を行うためには、国産大豆100%使用の場合以外は表示できず、「100%」の表示を当該表示に近接した個所等に行うこととしています。
一方、遺伝子組換え農産物の表示制度については、消費者団体、学識経験者等を委員とする「食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会」等において、表示の合理性、信頼性及び実行可能性等の検討を経て、定められたものです。遺伝子組換えでない農産物を生産・流通等の過程で分別して管理(分別生産流通管理)したものを使用した場合に限り遺伝子組換えに関する表示は不要ですが、任意で「遺伝子組換えでない」旨の表示を認めています。しかし、分別生産流通管理を適切に行った場合でも、現実的には、遺伝子組換えでない農産物と、遺伝子組換え農産物を生産段階、流通段階等において完全に分別することは困難であるため、5%以下の意図せざる混入をやむを得ないものとしています。
遺伝子組換え食品の表示を含め、食品表示制度については、現在ホームページやパンフレット等を通じ、消費者及び事業者に対して普及啓発を行っているところであり、引き続き、啓発に努めてまいりたいと考えております。
(参考)
農林水産省ホームページ:
①加工食品品質表示基準Q&A(わかりやすい表示等)http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/new_jas/q_and_a/wakariyasui_hyouji.pdf
②豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドラインhttp://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/toufu_nattou/index.html
③食品に関する共通Q&A(第三集・遺伝子組換え食品に関する表示について)http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/idennsiqa.pdf <!--PAUSE-->
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