Q&A詳細

評価案件ID mob07017000014
タイトル 食品添加物の「不使用」表示について
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 食品添加物を使用している食品の表示について「○○は使用しておりません」という表現がされているものがあるが、消費者に誇大に安全性を強調していることにならないかと気がかりです。食品を選択する上での誤解のない表記を望む。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
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コメント (平成18年6月分)
食品添加物の表示について、「○○は使用しておりません」など、添加物を使用していない旨の表示については、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)上、特段の規定はなく、製造業者等が事実関係に基づき、任意で表示しているものであります。なお、一部の食品添加物を、事実に即して使用していない旨を表記する場合には、全ての食品添加物を使用していないとの誤認を消費者に与えないよう、表示方法に注意する必要があります。
また、通常同種の製品が一般的に食品添加物が使用されることがないもの(あるいは、使用が禁止されている品目)である場合、添加物を使用していない旨の表示をすることは適切ではなく、消費者が誤認を生ずることのない適切な表示をすることが必要です。 <!--PAUSE-->
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