Q&A詳細
評価案件ID | mob07017000012 |
タイトル | 牛肉の表示について |
公表日 | 2007年10月26日 |
問い合わせ・意見 | トレーサビリティ制度が施行されて数年が経過するが、「外国産」と「国内産」や、生産履歴確認番号の表示等に関して、消費者がもっと身近に活用し、安心して牛肉を食べることができるように、全国的に調査してもらえたらと思う。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品表示関係 |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | (平成18年3月分) 精肉の表示については、JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準に基づき原産地を表示することが義務づけられており、国産であれば国産である旨を表示することが義務づけられています(ただし、主な飼養地が属する都道府県、市町村その他一般に知られている地名を原産地として表示することができます)。外国で生まれ、国内で飼育された牛については、国内における飼養期間が外国における飼養期間(2カ国以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間)よりも長い家畜を国内でと畜して生産されたものの原産地は「国産」となります。特に、原産地の異なるものを混合した場合は、それぞれの原産地を表示する必要があります。 牛トレーサビリティ制度とは、BSEまん延防止措置を図る観点から作られた制度で、国内で飼養された牛については、販売されている精肉などから牛の出生までの遡及と、牛の出生から消費者に提供されるまでの間の追跡、すなわちトレーサビリティが可能となります。この対象には、生きたまま輸入され、国内で飼養された牛も含まれます。トレーサビリティの確保のため、国内で飼養された全ての牛には10桁の個体識別番号が印字された耳標が装着され、飼養地などがデーターベースに記録されています。 13桁の「生産履歴確認番号」は、販売業者で管理しているロット番号の可能性があります(詳細は販売している業者に確認して下さい)。ロット番号とは、ある牛肉が複数の牛のいずれから得られたものかを識別するのが困難な場合に、表示することが認められた番号で、個体識別番号に対応するものです。なお、ロット番号を表示する場合には、問合せ先を併せて表示することとしています。 農林水産省では、全国にある地方農政事務所が食肉販売業者等に対し、立入検査による監視活動を実施し、制度の信頼性の確保に努めているところです。 <!--PAUSE--> |
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