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評価案件ID mob07017000006
タイトル 遺伝子組換え食品の表示について
公表日 2007年5月9日
問い合わせ・意見 遺伝子組換え食品の表示について(遺伝子組換えの有無や産地等)きめ細やかな対応をお願いしたい。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
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コメント (平成20年3月分)
遺伝子組換え農作物については、品種ごとに、
(1)食品としての安全性は「食品安全基本法」及び「食品衛生法」
(2)我が国の野生動植物への影響は「カルタヘナ法」
に基づいて、科学的に評価し、安全性が確認されたものだけが輸入、流通、生産される仕組みとなっています。
こうした安全性が確認された大豆、とうもろこしなど7種類の遺伝子組換え農産物及びその加工品について、食品衛生法及びJAS法に基づき、遺伝子組換えのもの及びこれが不分別のものに対して表示を義務付けています。
また、非遺伝子組換え農産物と遺伝子組換え農産物の分別生産流通管理については、農産物及び加工食品の生産・流通実態からみて、分別生産流通管理を適切に行った場合においても、現実的にはその完全な分別は困難であり、遺伝子組換えのものが最大で5%程度混入することは否定できないことから、5%以下の意図せざる混入をやむを得ないものとして認めております。一方で、意図した混入と認められる場合には、混入率が5%以下であっても「遺伝子組み換え食品でない」旨の表示はできないため、取締まりの対象となります。
遺伝子組換え食品の表示制度は、農産物の流通の実情を踏まえ、総合的に検討した上で定められており、直ちに制度を見直す状況にあるとは考えていませんが、遺伝子組換え表示の実態を把握するためのモニタリング調査を引き続き行うとともに、コーデックスなどの国際的な規格の検討状況等を注視してまいりたいと考えています。 <!--PAUSE-->
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