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評価案件ID mob07016000013
タイトル ミネラルウォーター類の衛生管理について
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 数多くの天然水飲料が市場に出回っているが、水道水のように法的安全性が保たれているのか。殺菌や保存方法・賞味期限等に、何らかの基準があるのか。
問い合わせ・意見分類 食品衛生関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成18年3月分)
御指摘の天然水飲料とは、ミネラルウォーター類を指すと思われます。
ミネラルウォーター類は、食品衛生法において清涼飲料水に分類され、成分規格及び製造基準に関する規格基準が定められています。
製造基準の具体的な内容については、原水が水道法の水質基準に適合するか、食品衛生法に定める一般細菌等の微生物及びカドミウム等の化学物質に関する基準に適合することを定めている他、殺菌の温度及び時間等についても定めています。
また、賞味期限については、表示を行うことを義務づけています。
なお、成分規格については、大腸菌群が陰性であること等について定めており、国内で販売等されるミネラルウオーター類については、これらの規格基準を遵守することにより、安全性が確保されています。 <!--PAUSE-->
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