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評価案件ID mob07015000002
タイトル アルカリ処理をした液状肉骨粉について
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 食品安全委員会は、アルカリ処理をした液状の肉骨粉等を肥料として利用しても差し支えないとの評価を行ったが、その評価理由について知りたい。また、その液状肥料を使用することによる土壌汚染はないのか。
問い合わせ・意見分類 肥料・飼料関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成15年11月分)
今回、食品安全委員会において、肥料利用しても差し支えないとされたアルカリ処理をした液状の肉かす、ゼラチンについては、
①異常プリオンが集中して蓄積するとされる特定危険部位が除かれていること
②肉かすやゼラチンの製造段階で異常プリオンを不活性化するための十分な処理(国際基準以上の蒸製処理、酸・アルカリ処理等)がされていること  
③肉かすやゼラチンを液状化するためのアルカリ処理も、十分な異常プリオンの不活性化効果があることが試験により確認されていること
などの理由で、科学的な見地から安全であると評価されたものです。
従って、アルカリ処理をした液状の肉かす、ゼラチンを肥料利用しても、土壌中に異常プリオンが混入することはないものと考えています。 <!--PAUSE-->
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