Q&A詳細

評価案件ID mob07014000001
タイトル 大豆イソフラボンについて
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 大豆は伝統的な日本食であるが、大豆イソフラボンの過剰摂取が懸念される。大豆イソフラボンの健康への影響に関する詳しい情報の公表を希望する。
問い合わせ・意見分類 新開発食品関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成18年5月分)
食品安全委員会では、平成16 年1 月及び5 月に厚生労働省から、大豆イソフラボン等を関与成分(主に有効と考えられる成分)とする特定保健用食品3 品目の健康影響評価について意見を求められ、新開発食品専門調査会において、調査審議を行いました。評価結果については、本年5月11日付けで当委員会から、厚生労働省に通知しました。
なお、大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方のポイントは以下のとおりです。

○大豆イソフラボンの一日摂取目安量の上限値を70~75 ㎎/日(大豆イソフラボンアグリコン換算)と設定
①国民の大豆由来食品からの大豆イソフラボン摂取量70 ㎎/日(平成14 年国民栄養調査のデータを基に算出。)及び②ヒト臨床研究に基づく安全な上限摂取目安量75 ㎎/日(閉経後女性を対象にした大豆イソフラボン錠剤(150 ㎎/日)を投与した試験により算出。)から一日摂取目安量の上限値を70~75 ㎎/日と算出。

○特定保健用食品としての大豆イソフラボンの安全な一日上乗せ摂取量の上限値を30 ㎎/日(大豆イソフラボンアグリコン換算)と設定
閉経前女性が特定保健用食品として、日常の食生活に上乗せして摂取する量を摂取試験の結果から30 ㎎/日と設定。
また、閉経後女性及び男性の日常の食生活に上乗せして摂取する量の上限値については、閉経前女性の結果を外挿して30 ㎎/日と設定。

○胎児、乳幼児、小児、妊婦について
妊婦、胎児については、動物実験における有害作用の報告等を鑑み、また、乳幼児、小児については生殖機能が未発達であることを考慮し、特定保健用食品として日常的な食生活に上乗せして摂取することは推奨できない。

なお、今回の評価は、長い食経験を有する大豆あるいは大豆食品そのものの安全性を問題としたものではなく、また、大豆由来食品からの摂取量が、大豆イソフラボンアグリコンの一日摂取目安量の上限値、70~75 mg/日を超えることにより、直ちに健康被害に結びつくというものではありません。
大豆は植物性たん白質、カルシウム等の栄養素に富む食品であり、健康のためには、特定の成分のみを摂取することよりも、バランスの良い食事の中で摂ることが重要です。
当委員会では、評価のポイントやQ&A を作成し、ホームページに掲載しておりますので、御覧ください。

大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc_isoflavone180309_4.pdf
大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&Ahttp://www.fsc.go.jp/sonota/daizu_isoflavone.html
大豆イソフラボンを含む特定保健用食品(3品目)の食品健康影響評価のポイントについてhttp://www.fsc.go.jp/hyouka/isoflavone/hy_isoflavone_hyouka_point.pdf <!--PAUSE-->
コメント元 厚生労働省
コメント (平成18年6月分)
食品安全委員会における食品健康影響評価は、特定保健用食品として大豆イソフラボンのみを通常の食生活に上乗せして摂取する場合の安全性について行ったものであり、いわゆる健康食品を含むものではありませんが、食品安全委員会のホームページに掲載されているQ&Aにおいて、「特定保健用食品以外の個別の「健康食品」については評価を行っていないが、この考え方を参考に過剰な摂取とならないようにご注意ください。」との考え方が示されていることと等を踏まえ、厚生労働省としては、いわゆる健康食品についても、錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の形状の食品(錠剤、カプセル状等食品)のうち、大豆イソフラボンを濃縮、強化した食品については、特定保健用食品と同様、一日当たりの摂取目安量について、大豆イソフラボンアグリコンとして30mgを超えないように設定するとともに、含有量及び摂取をする上での注意事項を表示することとする指針案の検討を行っているところです。
この指針案については、現在、広く国民等から意見・情報を募集しているところであり、今後、提出していただいた意見・情報を考慮した上で、内容を決定することとしています。 <!--PAUSE-->
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