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評価案件ID mob07013000004
タイトル 研究段階での遺伝子組換え作物について
公表日 2007年11月6日
問い合わせ・意見 遺伝子組換え食品として使用可能な作物は、表示が義務付けられているので、消費者は選択することができる。しかし、研究対象として栽培されているものが市場に出ていないということは100%信用できるのだろうか。また、遺伝子組換え作物を研究している地域の周りの環境への影響について、国は責任を持ってくれているのだろうか。クローン作物・家畜についても、遺伝子レベルで解明されている部分がある一方、不明な部分も多く、更なる研究をお願いしたい。
問い合わせ・意見分類 遺伝子組換え食品等関係
コメント元 農林水産省
コメント (平成18年8月分)
市場に出回る遺伝子組換え農作物は、食品としての安全性、飼料としての安全性及び野生動植物への影響について法律に基づき科学的に評価されており、その安全性を確認しています。具体的には、野外で遺伝子組換え農作物を栽培する場合は、厳格な管理の下で、遺伝子組換え農作物によって野生動植物を駆逐してしまうような特性をもっていないか等の安全性を確認することが法律に基づき定められており、実験室内での栽培、フェンスなどで区分された隔離圃場での栽培、一般圃場での栽培へと段階的に試験を進め、各段階で評価を行い、安全性を確認した上で承認する仕組みとなっています。
このように、研究開発中の遺伝子組換え農作物が一般の農作物と混入したり、遺伝子組換え農作物自体が市場に出回ったりすることのない仕組みになっています。
農林水産省としては、「第一種使用規程承認遺伝子組換え作物栽培実験指針」というガイドラインを定め、所管の試験研究機関に対して、周辺の同種栽培作物との交雑を防止すること、周辺住民等への説明会の開催等により情報提供を行うこと等について指導しているところです。
植物のクローン技術は、古くから農業において使われてきており、例えばアジサイの挿し木、ジャガイモの塊茎、ヤマイモのむかご(種イモ)による増殖など、園芸作物などの生産技術として一般的なものです。
一方、動物のクローン技術は、畜産分野において、家畜の改良を進めるための有効な手段の一つとして主に牛についての研究が進められています。
クローン牛は、① 発生初期の受精卵の細胞を用いて自然界でも稀に発生する一卵性の双子や三つ子を人工的に再現した「受精卵クローン牛」と、② 牛の皮膚や筋肉から採取した細胞から牛を生産する「体細胞クローン牛」に分かれます。
これまでの調査結果から、従来技術によって生産された牛にはないクローン牛特有の要因によって食品としての安全性が損なわれることは考えがたいことがわかりましたが、特に体細胞クローン技術は新しい技術であるため、慎重な対応が必要とされており、現在、所管の試験研究機関において更なる研究調査を実施しているところです。
(参考)
農林水産省ウェブサイト「遺伝子組換え技術の情報サイト」http://www.s.affrc.go.jp/docs/anzenka/index.htm <!--PAUSE-->
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