Q&A詳細

評価案件ID mob07012000008
タイトル 毒性アサリについて
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 大阪湾で採取したアサリから、国の規制値を超える貝毒が検出されたとの報道を耳にした。大阪府は、安全性が確認されるまで大阪湾において潮干狩りなどでアサリの採取を行わないよう呼びかけている。今後も行政には、安全性を何よりも優先する今回のような早い対応を望む。
問い合わせ・意見分類 かび毒・自然毒関係
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コメント (平成18年3月分報告)
貝毒はその食中毒の主症状にちなんで、麻痺性貝毒と下痢性貝毒等が知られており、麻痺性貝毒及び下痢性貝毒の規制値を超えるものの販売等を行うことは、食品衛生法第6条(不衛生食品等の販売等の禁止)の規定に違反するものとして取扱っているところです。
また、食中毒防止のためには生産地又は出荷地における対策が最も重要なことから、生産地又は出荷地の都道府県等は、貝類の毒化の推移の把握に努め、毒化の傾向が認められた場合には関係者に対し適切な指導を行うとともに、監視及び検査の体制を強化するなど違反品が出荷されることのないよう必要な対策を講じているところです。
一方、漁業者以外の市民の方々による採捕や摂食等による事故の発生を防止するために、ウェブサイト等を通じて貝毒の発生に関し速やかな情報の提供に努めているところです。
今後とも適切に対応してまいります。

農林水産省ウェブサイト:「魚食と健康について」http://www.maff.go.jp/fisheat/fish-top.htm <!--PAUSE-->
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