Q&A詳細
評価案件ID | mob07011000004 |
タイトル | O157について |
公表日 | 2007年10月26日 |
問い合わせ・意見 | 0157の感染による食中毒が発生している。行政の積極的な施策と原因の究明を行い、O157による食中毒の再発防止に取り組んでほしい。 |
問い合わせ・意見分類 | 微生物・ウイルス関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成17年7月分) 家畜は、健康な状態において腸管内などにカンピロバクター、腸管出血性大腸菌などの食中毒菌を持っていることが知られています。一方、今日の食肉処理の技術ではこれらの食中毒菌を100%除去することは困難とされています。このため厚生労働省では、食中毒予防の観点から若齢者、高齢者のほか抵抗力の弱い者については、生肉等を食べないよう、食べさせないよう従来から注意喚起を行っています。 また、牛レバーについては、平成8年に腸管出血性大腸菌O157による食中毒が社会問題となり、と畜場における衛生管理の重要性が改めて指摘されました。 これを受けて、と畜場法施行規則を同年に改正し、先進諸国において導入されつつあるHACCP方式の考え方を導入したと畜場における衛生的な食肉の取扱いの規定を盛り込むとともに、同法施行令を平成9年に改正し、と畜場の衛生管理基準及び構造設備基準を追加し、食肉処理段階における微生物汚染の防止を図っています。さらに、平成10年には生食用食肉の衛生基準を策定し、これに基づき関係事業者や消費者への周知・指導を行っているところです。現在、生食用レバーの加工基準に適合していると畜場は全国で7箇所あります。 厚生労働省としては、と畜場の衛生管理の状況を把握するため、各自治体において毎年2回と畜場における枝肉の微生物汚染実態調査を実施し、その結果を参考に適切に指導等を行っているところです。なお、腸管出血性大腸菌による食中毒等に関するその他の情報についても、厚生労働省のホームページで広報しているところですので、御覧ください。 (参考)厚生労働省ホームページ: 「腸管出血性大腸菌による食中毒の対策について」http://www.mhlw.go.jp/topics/0105/tp0502-1.html 「若齢者等の腸管出血性大腸菌食中毒の予防について」http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/taisaku/dl/040525-1.pdf <!--PAUSE--> |
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