Q&A詳細

評価案件ID mob07009000002
タイトル 飲料水の硝酸態窒素汚染について
公表日 2007年11月6日
問い合わせ・意見 農薬中の窒素が地下水を汚染し、人体に入った後、亜硝酸態窒素となって、発がん促進、血中の酸素濃度低下などを招くと記事で読みました。詳しい調査と多方面からの対策が必要ではないか。
問い合わせ・意見分類 化学物質・汚染物質関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成19年8月分)
容器包装詰の飲料水については、食品衛生法において、清涼飲料水として規格基準が定められています。
当該規格基準においては、清涼飲料水に使用する原料の水について、水道法第3条に規定する水道水又は食品衛生法の規定に適合する水を使用することとされており、食品衛生法の規定としては、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、10mg/L以下であることと定められています。
なお、水道水は水道法第4条に基づき水質基準が定められています。水質基準において、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素については、WHOの評価等を踏まえ、その合計量として10mg/L以下であることが定められており、水道事業者等は水質基準に適合することを確認することが義務づけられています。また、亜硝酸態窒素については、水質管理上留意すべき項目として、水質管理目標設定項目にも位置づけられており、その目標値は、WHOの評価等を踏まえ、暫定値として0.05mg/L 以下であることとされています。
また、水道法の適用を受けない井戸水等については、「飲用井戸等衛生対策要領」(昭和62年衛水第12号)に基づき、都道府県等が飲用井戸等の設置者等に対して、定期及び臨時の検査を受けることなどについて指導を行っています。なお、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は定期検査の検査項目の1つとして挙げられています。 <!--PAUSE-->
コメント元 環境省
コメント (平成19年8月分)
「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」については、平成11年に地下水の環境基準項目に追加され、都道府県等による調査が行われています。地域の全体的な状況を把握する調査では、環境基準超過率が5%前後で推移しており(平成17年度は4.2%)、全環境基準項目の中で最も高い状況です。主な汚染原因は、過剰施肥、家畜排せつ物の不適正処理、生活排水の地下浸透とされています。
環境省では、硝酸性窒素汚染対策として、調査や対策に関するマニュアルや指針を策定しました。また、硝酸性窒素による地下水汚染を浄化する技術の確立・普及を目的とした調査や、地域の実情に応じた総合的な対策を講じる手法を支援するモデル事業を実施しています。
環境省では今後とも関係機関と連携を図りつつ硝酸性窒素対策を推進してまいります。
(参考)http://www.env.go.jp/water/chikasui_jiban.html <!--PAUSE-->
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