Q&A詳細

評価案件ID mob07008000002
タイトル 容器包装のリサイクル基準について
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 容器包装のリサイクルの必要性については理解できる。しかし、リサイクル後の容器の安全性については不安である。
問い合わせ・意見分類 器具・容器包装関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成17年2月分)
プラスチック製容器包装(清涼飲料用等のPET樹脂を除く)のリサイクル量について、(財)日本容器包装リサイクル協会の資料によると、食品用途を含むトレイ類にリサイクルされている割合は、全体の約1%です。
また、清涼飲料用等のPET樹脂に関しては、上記資料によると、約9%が食品用途を含むPET等としてリサイクルされています。
食品用の容器包装については、公衆衛生の見地から、食品衛生法に基づき必要な規格基準を定めており、この規格基準に合わないものは、販売や営業上の使用等が禁止されております。
リサイクルにより再商品化された容器についても食品用に用いる場合は、個々の樹脂ごとにこの規格基準に合致するものでなければなりません。
なお、化学分解法により再生したPETについては、清涼飲料用等の容器包装として商品化するに当たり、食品安全委員会で食品健康影響評価が行われ、「現在のPETと同じ用途内において、食品に直接接触する容器包装として使用することは可能である。」との結論が得られています。 <!--PAUSE-->
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