Q&A詳細
評価案件ID | mob07007000003 |
タイトル | ホルマリン使用ふぐについて |
公表日 | 2007年10月26日 |
問い合わせ・意見 | 寄生虫駆除のためのホルマリンを使用したトラフグが出荷されたとの報道があった。消費者が安心して購入できるよう監視体制を強化すべきである。 |
問い合わせ・意見分類 | 動物用医薬品関係 |
コメント元 | 食品安全委員会 |
コメント | (平成16年5月分) エラの寄生虫の駆除の目的でホルマリンを使用した養殖トラフグにつきましては、厚生労働省では、平成9年の調査において、天然トラフグとホルマリン(ホルムアルデヒドを36.5~37.5%含有する水溶液)を使用した養殖トラフグの可食部のホルムアルデヒド濃度には差がなく、ともに安全性に問題のないレベルであったと確認しております。 一方、農林水産省では、水産物の食品としての安全性については、食品衛生法の観点から判断すべき問題だと考えておりますが、水産用医薬品としてのホルマリンの使用については、その有効性、安全性、環境への影響等の審査が行われておらず、薬事法において使用することを禁止しています。 なお、仮にホルマリンについて、水産用医薬品としての承認申請を受けて、厚生労働省、農林水産省から食品健康影響評価の要請があった場合は、食品安全委員会において食品の安全性に関してリスク評価を行うこととなります。 <!--PAUSE--> |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成16年5月分) エラの寄生虫の駆除の目的でホルマリンを使用した養殖トラフグにつきましては、厚生労働省では、平成9年の調査において、天然トラフグとホルマリン(ホルムアルデヒドを36.5~37.5%含有する水溶液)を使用した養殖トラフグの可食部のホルムアルデヒド濃度には差がなく、ともに安全性に問題のないレベルであったと確認しております。 一方、農林水産省では、水産物の食品としての安全性については、食品衛生法の観点から判断すべき問題だと考えておりますが、水産用医薬品としてのホルマリンの使用については、その有効性、安全性、環境への影響等の審査が行われておらず、薬事法において使用することを禁止しています。 なお、仮にホルマリンについて、水産用医薬品としての承認申請を受けて、厚生労働省、農林水産省から食品健康影響評価の要請があった場合は、食品安全委員会において食品の安全性に関してリスク評価を行うこととなります。 <!--PAUSE--> |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | (平成16年5月分) エラの寄生虫の駆除の目的でホルマリンを使用した養殖トラフグにつきましては、厚生労働省では、平成9年の調査において、天然トラフグとホルマリン(ホルムアルデヒドを36.5~37.5%含有する水溶液)を使用した養殖トラフグの可食部のホルムアルデヒド濃度には差がなく、ともに安全性に問題のないレベルであったと確認しております。 一方、農林水産省では、水産物の食品としての安全性については、食品衛生法の観点から判断すべき問題だと考えておりますが、水産用医薬品としてのホルマリンの使用については、その有効性、安全性、環境への影響等の審査が行われておらず、薬事法において使用することを禁止しています。 なお、仮にホルマリンについて、水産用医薬品としての承認申請を受けて、厚生労働省、農林水産省から食品健康影響評価の要請があった場合は、食品安全委員会において食品の安全性に関してリスク評価を行うこととなります。 <!--PAUSE--> |
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