Q&A詳細

評価案件ID mob07006000008
タイトル 汽水域産貝類の残留農薬基準について
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 山陰特産のシジミにポジティブリスト制度による残留基準以上の農薬が検出され、出荷自粛が長期にわたっている。これに伴い密漁が横行した。今後は産地偽装も想定されることから、犯罪防止と日本の伝統産業や食文化を守るためにも、安全基準の見直しを緊急に行うことが必要と考える。
問い合わせ・意見分類 農薬関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成19年5月分)
平成15年5月、食品の安全性を確保し、国民の健康の保護を図るため、食品衛生法の抜本的な改正が行われ、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)の規制について、いわゆるポジティブリスト制度が導入することとされ、平成18年5月29日から施行されています。
本制度では、全ての農薬等について残留基準(いわゆる一律基準を含む)を設定し、その基準を超えて農薬等が残留する食品の販売を禁止することとされました。
本制度の施行により、これまで残留基準が設定されておらず規制の対象とならなかった農薬及び食品についても新たに規制の対象とされることとなり、個別に残留基準の設定されていないものについてはいわゆる一律基準(0.01ppm)で規制されています。
この制度の導入の過程において、これまで残留基準が設定されていなかった農薬及び食品については、国際基準等を参考に新たな基準を設定しましたが、農薬は、通常、農作物に病害虫の防除等のために使用されるものであるため、直接農薬が使用されることがない魚介類に対しては、参考となる国際基準や海外基準も設定されていない多くの農薬に関して新たな残留基準は設定されていません。
昨年、滋賀県、島根県及び鳥取県が行った県産シジミの残留農薬検査で、一律基準(0.01ppm)を超えて農薬が検出されました。原因についてはまだ明確にされていませんが、水田等に使用した農薬が何らかの理由で河川等に流出し、河口、湖沼に生息するシジミ等に残留したものと考えられています。
厚生労働省とましては、このような事例については、一義的には、農家等の農薬の使用現場において止水管理等が適切に行われることが重要であり、不適切な農薬の管理による河川等への流出を前提に魚介類の残留基準等を策定することは適切ではないと考えています。
しかしながら、止水管理等の適切な管理がなされても、ドリフト(水路等への直接飛散)、降雨、畦畔浸透等により一定程度の農薬が水系へ流出し、環境由来で非意図的に農薬が魚介類に残留する可能性も否定できないことから、このような場合の魚介類中の残留基準設定方法について、専門家による検討を行ってきたところです。
今般その検討結果がとりまとめられたことから、厚生労働省としましては、今後、農林水産省から魚介類に対し農薬の残留基準を設定するよう、必要な資料と共に要請があったものについては、順次、内閣府食品安全委員会に健康影響評価を依頼し、その結果を踏まえ残留基準の設定に関する検討を行うこととしています。
いずれにしましても、本件については、国民の食の安全を前提にしつつ、関係府省庁、関係自治体等と連携して迅速かつ、適切に対応することとしています。
また、ご指摘の密漁や産地偽装の問題については、本制度による規制の有無によらず、本来あってはならないものであり、他の法規制の下で適切に取締を行うべきものと考えています。 <!--PAUSE-->
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