Q&A詳細

評価案件ID mob07006000006
タイトル 特別栽培農作物の基準について
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 特別栽培農産物については、農薬及び化学肥料とともに「通常の5割以上節減したもの」と規定されているが、その「通常」の基準はどのように決めるのか。
問い合わせ・意見分類 農薬関係
コメント元 農林水産省
コメント (平成17年10月分)
農林水産省では、化学合成農薬や化学肥料を節減して栽培した農産物について、消費者が購入する際の目安となるよう、これら農産物の生産、流通及び販売に携わる人たちが守るべき一定のルールである「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を定め、ガイドラインに従った表示が行われるよう普及・啓発に努めているところです。
このガイドラインでは、その農産物が生産された地域の慣行レベル(慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、化学合成農薬の使用回数と化学肥料に含まれる窒素成分量がどちらも50%以上節減して栽培された農産物を「特別栽培農産物」と表示できます。
この節減割合の比較の基準となる慣行レベルについては、客観性を高め、設定にばらつきが生じないよう地方公共団体が策定又は確認し、公開しているところです。
なお、このガイドラインでは、「無農薬」「無化学肥料」との表示は消費者が一切の残留農薬等を含まないとの誤認を抱きやすいことから、また、「減農薬」「減化学肥料」との表示は、比較の基準や割合などが不明確であり、消費者にとって曖昧で分かりにくいため、表示禁止事項としています。
また、食品表示の適正化を図るため、地方農政局、地方農政事務所等に食品表示の監視業務を専門的に担当する職員を配置し、これらの職員が、個人の直売所を含む小売店舗等を巡回し、食品の表示について監視・指導を行っています。
この監視・指導業務では、「有機野菜」等の表示が根拠に基づき行われているものかを確認するため、伝票類の点検のほか、必要に応じ、卸売業者、生産者等への遡及調査や残留農薬分析を実施しています。これらの調査で、有機JASマークがない農産物に「有機○○」「オーガニック○○」と不適正な表示をしていることが確認された場合は、その表示実施者に対し、不適正表示の是正や販売の禁止等のJAS法に基づく指示や命令を行うこととしています。 <!--PAUSE-->
コメント元 -
コメント <!--PAUSE-->
コメント元 -
コメント <!--PAUSE-->
コメント元 -
コメント <!--PAUSE-->
添付資料ファイル -