Q&A詳細

評価案件ID mob07006000005
タイトル 一律基準とドリフトについて
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 ポジティブリストが施行されたが、国内での農作物における飛散農薬に対する防止対策、また汚染された場合の損害に対しての補償や、残留農薬の一律基準値では害虫防除できない作物に対しての細分化した基準値の設定をお願いしたい。
問い合わせ・意見分類 農薬関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成18年8月分)
食品衛生法に基づく農薬等のポジティブリスト制度において、いわゆる一律基準の適用は残留基準が個別に設定されていないものが対象となります。農薬の残留基準は、農作物ごとに農薬として使用が認められていることを前提に設定していることから、一律基準の適用の対象は、おおよそ国内外において各農作物について農薬として使用が認められていないものとなります。
国内では農薬取締法で農薬の使用が規制されており、農薬取締法で登録され使用が認められている農薬については、その登録内容に応じて農作物ごとに残留基準を設定していますので、御意見にあるように「一律基準値内で害虫防除ができない作物」というような状況はないものと考えられます。
現時点で残留基準がなく一律基準の適用の対象となる農薬について、新たに残留基準を設定する場合には、国内で使用される農薬に関しては農薬取締法に基づく新規登録申請や適用拡大申請、また国外で使用される農薬に関しては残留基準設定に関する要請等それぞれ所要の手続を行っていただく必要があります。 <!--PAUSE-->
コメント元 農林水産省
コメント (平成18年8月分)
ポジティブリストに対する具体的な御指摘の点について、農林水産省では以下のように対応、把握しています。
ドリフト(飛散)の未然防止対策として、昨年12月及び本年3月に飛散防止のための取組とその措置について、通知を発出し、生産現場への指導を行っているところです。
これに加え、都道府県、生産者団体等を通じてのパンフレットの配布や農林水産省ウェブサイトでのQ&Aの掲載等により、
①隣接する農作物にも共通して残留農薬基準が設定されている農薬を使用すること
②風の弱いときに風向きに気をつけて散布すること
③圃場の周辺部では外側から内側に向けて散布すること
などの指導をしています。
さらに、こうした生産現場における取組を一層推進するため、産地における
①飛散低減のための実証圃の設置
②飛散低減技術に係る研修・指導の実施等、飛散をできるだけ少なくする技術の確立・普及
などの取組に対して、「食の安全・安心確保交付金」等による支援をしています。
なお、農薬飛散に関する損害については、全農と共栄火災によりJA向けの保険が提供されています。また、(財)食品産業センターにより法人向けの保険も提供されています。
(参考)
農林水産省ウェブサイト
「残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について」http://www.maff.go.jp/nouyaku/index.html <!--PAUSE-->
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