Q&A詳細
評価案件ID | mob07006000004 |
タイトル | 農薬類の分析方法について |
公表日 | 2007年10月26日 |
問い合わせ・意見 | ポジティブリストが施行され、検査件数は増大している。食品中に残留する農薬類を効率的に分析する一斉分析法の開発をさらに進めるとともに、現場での簡易かつ経済的なスクリーニング法の開発を是非、優先してほしい。 |
問い合わせ・意見分類 | 農薬関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成19年7月分) 食品中に残留する農薬等の試験法については、国立医薬品食品衛生研究所を中心に農林水産省の関係機関、地方公共団体の衛生研究所、登録検査機関等の協力を得ながら一斉分析法を主体として整備を進めているところであり、今後も引き続きより迅速かつ効率的な検査技術についても開発を進めることとしています。 また、農薬等の検査は、一定の検査技術を要すること、検査結果の信頼性が確保されている必要があること、検体採取の方法等が検査結果に影響を与える場合があることから、検査命令(輸入者に対し、輸入の都度全ロット検査を命じ、結果が判明し適法であることが確認されなければ輸入できない制度)については、輸入時に登録検査機関の検査を受けることとしています。 <!--PAUSE--> |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | (平成19年7月分) 農薬については、残留農薬基準を超過しないことを確実にするために使用基準が設定されていますので、使用基準にしたがって適切に農薬を使用することが重要です。 農林水産省としては、生産現場において、農薬が適正に使用されるよう指導する一方、万一、分析検査により残留基準を超過した場合においても、原因の究明、問題となるロットの特定が可能となるよう、産地、生産者に対し、農薬使用状況の記帳を推進しているところです。 なお、食品衛生法に基づくポジティブリスト制度は、残留農薬分析を義務付ける制度ではありません。また、分析だけで残留農薬基準を超えていないことを証明することは多額の費用がかかり、経済的にも現実的な対応ではないことから、このような取組が重要であることを御理解願います。 <!--PAUSE--> |
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