Q&A詳細

評価案件ID mob07006000003
タイトル 農薬の安全確保対策について
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 農薬については、安全性のみならずむしろ特に危険性について広く知ってもらうことが必要ではないか。また、農薬の使用に当たっての指導の徹底と使用状況の監視強化を求める。
問い合わせ・意見分類 農薬関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成17年6月分)
食品安全委員会では、動物・食物代謝試験、急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、発がん性、遺伝子・染色体への影響、催奇形性、繁殖への影響などの試験データを用いて科学的に中立公正に食品健康影響評価を実施し、その結果についてはホームページ等を通じて公表しております。
この評価結果に基づき、農薬の残留基準や使用基準が厚生労働省や農林水産省において策定され、食品の安全性の確保が図られています。
なお、農薬の使用に関しては、農林水産省において農薬取締法によって適切に管理されるべきものと考えます。 <!--PAUSE-->
コメント元 農林水産省
コメント (平成18年1月分)
温暖で湿潤な気候のわが国において、安定した農業生産を営むためには、農薬の使用が不可欠です。
しかしながら、農薬の成分の多くは殺虫、殺菌などの働きをする化学物質であり、自然環境の中で使用されることから、農薬の安全性を確保する必要があります。
このため、農薬については、農薬取締法により、農林水産大臣の登録がなければ、製造、輸入、販売及び使用のいずれも行うことが出来ません。また、登録に当たっては、毒性や残留性など60以上のさまざまな項目についての試験成績をもとに、
①まず、食品安全委員会が、動物を用いた毒性試験のデータ等を基にADI(許容一日摂取量:ヒトが一生涯にわたりその農薬を毎日摂取し続けたとしても安全性に問題のない量)を定めます。
②次に、厚生労働省が、ADIを超えないように残留農薬基準値を定めます。
③さらに、農林水産省及び環境省は残留農薬基準値を超えることがないよう、農薬ごとに、使用できる農作物、使用回数、使用時期、使用量等の農薬使用基準を定めます。
農薬取締法では、このように農作物の安全が確保できる方法として定められた農薬使用基準について、全ての農薬使用者にその遵守を義務づけています。農薬使用基準を適切に守って使用されている限り、農薬の安全性は確保されます。 <!--PAUSE-->
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