Q&A詳細

評価案件ID mob07006000002
タイトル 残留農薬検査について
公表日 2007年11月6日
問い合わせ・意見 野菜は健康な食生活には必要なものですが、残留農薬がどれくらいあるのかという点で不安があります。検査を頻繁に行い、安全な基準を確実にクリアしているものが流通するよう徹底していただきたいと思う。
問い合わせ・意見分類 農薬関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成19年9月分)
野菜等の残留農薬等の検査については、国内に流通する食品に関しては、各都道府県等において、地域の実情や過去の違反の発生状況等を勘案してそれぞれ策定する食品衛生監視指導計画に従い監視指導の実施を図っています。本計画では、野菜類を含めた食品群毎に、当該地域及び全国的な違反状況、問題発生状況等を踏まえ、違反の可能性が比較的高いと考えられる食品及び検査項目に重点を置いて、年間の検査予定数が定められています。
また、生産段階における農薬の適正使用や生産者等による出荷前の残留農薬の自主検査等の取組を通じて安全性の確保に努めているほか、農薬等が基準値を超えて残留する食品が見つかった場合、速やかに当該食品の販売等を禁止し、その違反原因の究明、再発防止策を講じるよう対応しています。
なお、輸入食品に関しては、厚生労働省において策定する輸入食品監視指導計画に基づき、統計学的に一定の信頼度で法違反を検出することが可能な検査数を基本に、食品群ごとに、違反率や輸入量、可能性のある危害の健康に及ぼす影響の程度などを考慮して作成した年間計画に基づくモニタリング検査を行っています。さらにモニタリング検査の結果や海外情報等により、違反の蓋然性が高いと判断された食品については、検査命令(輸入者に対し、輸入の都度全ロット検査を命じ、結果が判明し適法であることが確認されなければ輸入できない制度)措置を講じており、検査命令が適用された食品については、生鮮品であっても検査結果が適法であることが確認されなければ輸入を認められないこととなっています。違反を発見した場合には、必要に応じて関係都道府県等と連携を図りながら、廃棄、回収等により、食品衛生法に違反した食品が流通することのないよう関係事業者に対する措置を講じています。 <!--PAUSE-->
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